1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
それは衆議院議員については無料葉書は二万枚、但し、全縣一区の選挙区におきましては三万枚、こういうふうに修正案を出したいと思います。
それは衆議院議員については無料葉書は二万枚、但し、全縣一区の選挙区におきましては三万枚、こういうふうに修正案を出したいと思います。
○小川友三君 百五十三條の第一ですが、衆議院と参議院の地方選出の場合が、衆議院は選挙区が、例えば埼玉縣の例にしましても、一区から四区まで四分の一に埼玉縣を区切つてありますが、参議院議員の選挙の場合は全縣一区であります。
それは選挙区ごとに一ケ所としてあるのですが、そうすると衆議院のときには全縣一区の滋賀縣とかそれから島根縣、高知縣、佐賀縣、これなんかは衆議院のときには二ケ所作られている、そうして参議院の地方区のときには一ケ所しか作れない、これは私は非常におかしいと思う。その点においてこの原案に賛成できません。少くともそれは変えて貰わなければいかん。
○生田委員長 ちよつと委員長から申し上げてみたいのですが、現行の中選挙区制でもあるいは鳥取とか高知とか徳島とか佐賀とかいう大分多数の一縣一区の選挙区があるようでございます。私徳島縣ですが、徳島縣の経緯からみると、どうも街頭演説をやつてみても全縣可下に行き渡らない。
全縣一区のごとき大選挙区制に近いような所は修正しまして、三人程度で押さえて行く。すなわち三人、二人区にいたしたい、かように考えます。それから別表の改正にたいしては斎藤先生のお話のように、正確な基礎に基いて現在の人口の実情を見て至急改正すべきである、かように考えます。
○前田(種)委員 私は一縣一区の区が数縣ございますが、もしこれをいらえば東京その他の地区、兵庫その他の地区でやつぱり五人区がまだ相当あると思う。
原則といたしまして只今藤井委員のおつしやいますように、衆議院が中選挙区に分れて二つの選挙区になつておる以上、全縣一区であるから少くとも選挙事務所を二箇所以上に設けることが適当ではないか、こういうことは確かに原則的な方針といたしましては、そのように言えるかと存じます。
○藤井新一君 ついでに聞きたいのですが、第二の参議院の選挙の無制限ですが、これは衆議院が仮に一選挙区一箇所ということになれば、参議院もそれと歩調を合せて、一縣一区ならば一箇所、一縣が仮に三区に分れておる場合には、参議院の地方区の方は三箇所というふうにして、そうして全國区だけは制限なし、こういうようにする方が衆議院の選挙と、参議院の選挙の釣合いが取れるようにも考えております、その点は如何ですか。
○小川久義君 十九の問題ですが、当選人の法定得票数、これは具体的に申上げますと、今度の参議院の地方区における選挙の場合、全縣一区でありまして定員が大体一人、具体的に例を採りますと、富山縣が五十万の有効投票がある場合その四分の一、定員が一人ですから割る必要がない。そうすると十二万五千取らなければならんということになる。
全縣一区のときと、四区ですが、衆議院は四区とか五区になつておりますが、これは変つて参るのですが、ともかく一人の選挙をするのに、この財政の逼迫しておるときに二千二百万円もかかるということは由々しいことなんです。それから、これは國家が原則としてやつて呉れるのだから、地方公共團体は負担は免れる建前でありますがやはり今のような現状で、相当の部分は引受けなければならんということになつているのです。
そこで今度は衆議院議員の選挙法でありますが、若し参議院議員の選挙区におきまして、今の地方区をその儘保存するといたしまして、奈良縣とか、滋賀縣とか、鳥取縣とか、島根縣とか、こういうところでは衆議院の方も全縣一区の選挙区でありまして、衆議院議員の選挙のときも全縣一区の選挙区によつてやつて行く。
そうして直接選挙の部門といたしましては、今の全國一選挙区も、一懸一区の選挙区もどうも不適当ではないかと思うのでありますが、全國一区の選挙区は先ほどからお話が出ておりますように、有権者と候補者とのつながりがほとんどございませんし、それから一縣一区の、蝋山先生からのお話がございましたけれども、地方代表が参議院に出て來ることについてもどうかと思うような点がございますが、全國をいくつかの行政ブロツクにわかちまして
○田淵委員 少いから全縣一区というような大体のお答えのようでありますが、私は少ければ、むしろ全縣一区であつてはいけないのだという逆説的な行き方も成り立つのではないかと思います。教育は子弟の教育でありますから、子弟がよく知り、その父兄たるものがよく知つている人を選ぶということになりますと、どうしても一つの地方に密接な関係を教育面においてもつている人、そういう人が選ばれなければならぬと思う。
その三名の委員を選挙区にわけますと、技術的にも非常にむずかしい問題がありますので、全縣一区というふうな形にしたのであります。
しかも選挙区が一縣一区、あるいは非常に大きな縣で二区というような、選挙区から十人も十三人に出すような大選挙区ではなくて、三、五人という現行選挙区になりますならば、候補者の判定がつかないというようなこともなくなつてきた。こうした関係から、今後の選挙におきまして、一昨年の制限連記制のことをもつて反対するということは、まつたく理由のないことであると思うのであります。